大阪市平野区は、八尾市や松原市に接する大阪市南東端の区です。中世から環濠に囲まれた町として栄えた平野郷には、杭全神社や大念仏寺の周辺に古い町並みが残り、喜連にも環濠集落の面影があります。こうした地域の旧家では、代々受け継いできた広い敷地に母屋・蔵・離れが建ち、祖父母の名義のままの土地が見つかることも少なくありません。区内には自宅と工場が並ぶ町工場が多く、住宅地の中にわずかに農地や生産緑地も残っています。大阪メトロ谷町線の平野・喜連瓜破・出戸・長原、JR大和路線の平野・加美の各駅周辺は住宅地として開発が進み、古い家と新しい住宅が入り混じっています。
大阪市平野区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 旧家の土地と建物: 敷地が何筆にも分かれ、母屋の敷地、貸している土地、駐車場などの使い方ごとに評価単位を分けて計算します。登記されていない蔵や納屋も相続財産で、固定資産税が課税されていればその評価額、課税されていなければ近くの似た建物の評価額などをもとに評価します
- 名義が古いままの土地: 祖父母の代から相続登記をしていない土地は、まず誰が相続人になるかを戸籍でたどり、今回の相続とあわせて整理します
- 町工場: 個人で営んでいた工場は、土地・建物のほか、機械や車両、在庫、取引先への売掛金も相続財産です。会社組織にしている場合は、その会社の株式を評価します
- 農地と生産緑地: 市街化区域の農地は宅地として評価した価額から造成費を差し引いて求めるため、評価が高くなりがちです。生産緑地は、市への買取りの申出ができるかどうかで減額の割合が変わります
大阪市平野区で使える特例・注意点
- 特定事業用宅地等: 亡くなった方の工場や店舗の敷地は、相続人が事業を引き継ぎ、申告期限まで事業と土地の所有を続ければ、400㎡まで80%減額できます。自宅の特例(330㎡まで)とあわせて最大730㎡まで使えます。亡くなる前3年以内に始めた事業の土地は原則として対象外です
- 農地の納税猶予: 農業を続ける相続人が生産緑地を相続する場合は、相続税の納税猶予を検討します。相続後10か月以内に農業委員会の証明などを用意する必要があり、農業をやめると猶予された税額と利子税の納付が必要になります
- 相続登記の期限: 3年以内の相続登記の義務は、義務化より前に起きた相続で名義が変わっていない土地にも及びます
大阪市平野区の相続手続きの窓口
申告書は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に出します(管轄は国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」で確かめられます)。古い名義の土地も含めた相続登記は大阪法務局の所在地を管轄する窓口で、相続放棄や遺産分割調停は大阪家庭裁判所で扱います。
個人事業を営んでいた方が亡くなった場合は、相続人が4か月以内に準確定申告を行い、事業を継ぐ相続人は開業届や青色申告の承認申請も必要です。農地を相続した場合は、農業委員会への届出も忘れずに行います。
大阪市平野区でよくある相続の例と費用の目安
平野郷の旧家の土地(自宅と蔵で2筆)と生産緑地(1筆)、預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。生産緑地は買取り申出までの期間で減額率が変わります。遺産総額7,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 280,000円+土地評価 3か所 300,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=685,000円(税抜)、税込753,500円が目安です。遺産総額が7,000万円を超える場合は個別にお見積りしますが、加算の単位は同じです。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。